CAREER ADVISOR COLUMN
キャリアアドバイザーコラム

産休・育休中の収入ってどうなるの??

産休育休中は、給料が支払われない会社がほとんどです。
その代わりに、健康保険や雇用保険から給付金を受け取ることが出来ます。
今回はどのような給付金制度があるのか、ご説明させていただきます。

①出産手当金(支給先:健康保険)
出産のために会社を休み、その間、会社から給料の支払いがない場合に支給される手当金です。

<支給期間>
出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から
出産の翌日以後56日目まで

<支給金額>
【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)
=1日当たりの金額

(例)各標準報酬月額の平均が30万円だった場合・・・
300,000円÷30日×(2/3)=支給日額6,667円
※÷30日で割り切れない場合、一の位を四捨五入
※×(2/3)で割り切れない場合、小数点第一位を四捨五入

★ポイント★
標準報酬月額は、各種手当も含めた金額になります。
残業代、交通費、家族手当、住宅手当などの諸手当はすべて含まれます。
賞与は含みません。(年4回以上の賞与は含まれます。)

②出産育児一時金(支給先:健康保険)
被保険者及びその被扶養者が出産した場合、一時金が受けられます。

<支給金額>
1児につき42万円
※多胎児を出産した場合、胎児数分だけ支給される。

<支給条件>
被保険者または被扶養者が妊娠4ヶ月(85日)以上で出産した場合。
(早産・死産・流産・人工妊娠中絶も支給対象)

③育児休業給付金(支給先:雇用保険)
育児休業期間中に雇用保険から支給される給付金制度です。

<支給期間>
産後休業期間終了後、原則「子供の1歳の誕生日前日まで」
※パパママ育休+制度を利用した場合、育児休業取得可能期間を1歳2ヶ月まで
延長することが出来、支給期間も2ヶ月間延長される。
※子供を保育所に預けられないなどやむを得ない理由がある場合は、
子供が最大で2歳に達するまで、支給期間を延長できる。

<支給金額>
■育休開始後~6ヶ月間
1ヶ月の支給額は「休業開始時賃金日数×支給日数(通常30日)の67%」
■育休開始7ヶ月目以降
1ヶ月の支給額は「休業開始時賃金日数×支給日数(通常30日)の50%」
※休業開始時賃金日額:原則、育児休業開始前の6ヶ月の賃金を180で割った額

<支給条件>
(1)雇用保険に加入している方
(2)休業開始前の2年間に被保険者期間が12ヶ月以上ある
※賃金支払基礎日数11日以上ある完全月が12ヶ月以上ある
(3)育児休業中に給料の8割以上が支払われていない
(4)育児休業中の就業日数が月10日以下

★ポイント★
育児休業終了後の職場復帰予定を前提とした給付金です。
育児休業取得時から、すでに退職を予定している場合、支給対象となりません。
但し、受給資格確認後に退職する予定となった場合は、支給対象となります。
女性だけの制度ではなく、男性も受給可能です。

【注意】
①②は、全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険に加入している場合の内容です。
健康保険組合の種類によって、給付金制度は異なりますので、
加入している健康保険の組合の詳細を確認してください。

それぞれ制度によって、申請先や申請方法が異なりますので、
漏れのないよう、確認・チェックが必要です。

 

国家資格キャリアコンサルタント
N.SN_S

山口県出身。山・川・海に囲まれた大自然の中で育ち、大学で関西へ。卒業後、旅行会社でハネムーンの企画・営業に従事。その後、キャリアアドバイザーへ転身。

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