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キャリアアドバイザーコラム

相続・贈与による課税関係について

決算準備で忙しい税理士仲間と一足早い忘年会を行ってきました。

仲間に多数の税理士がいるのはとても心強いですが、話のネタは税の話になってしいます。
私の机にも立派な会計書や税法の書籍が並んでいますが、活きた知見はやはり興味深いものが多いです。

今回はとある相続の話で盛り上がったので、私も久しぶりに机の書籍を活用し、
少し相続と贈与に関してまとめてみました。
資産活用を含めて、いざという場合の対応でなく、あらかじめ準備をしていた方がいいかもしれません。

個人の財産なのか、法人の資産なのか、その場合の相続はどうなるのか。
これもひとつの節税対策になることなので、シミュレーションの機会になればと思います。

相続税または贈与税の納税義務者は、原則として、相続または贈与により財産を取得した個人になります。
例外として、人格のない社団等などの個人以外の者が納税義務者となることがあります。

なお、相続または遺贈は、人の死亡により発生するため、財産の移転者は、個人のみとなります。
相続または遺贈(死因贈与)の場合、個人から個人に相続または遺贈された場合には、
相続または遺贈を受けた個人に相続税が課せられ、
個人から法人に遺贈された場合には、遺贈を受けた法人に法人税が課せられます。

また、贈与(死因贈与を除く)の場合、個人から個人に贈与された場合には、贈与を受けた個人に贈与税が課せられ、
個人から法人に贈与された場合には、贈与を受けた法人に法人税が課せられます。

一方、法人から個人に贈与された場合には、贈与を受けた個人に一時所得または給与所得として所得税が課され、
法人から法人に贈与された場合には、贈与を受けた法人に法人税が課せられます。

上記で述べた課税関係を下記の図にまとめましたのでご参考までに。

 相続および遺贈(死因贈与)
  個人 → 個人 ・・・相続税
  個人 → 法人 ・・・法人税

 贈与(死因贈与除く)
  個人 → 個人 ・・・贈与税
  個人 → 法人 ・・・法人税
  法人 → 個人 ・・・所得税(一時所得または給与所得)
  法人 → 法人 ・・・法人税

■債務控除
被相続人の債務は、相続人に継承されるので、
相続税法の課税上も担税力の減殺要因として取得した財産から控除します。

債務控除できるのは、必ずしも書面の証拠を要しませんが、確実と認められるものに限られ、
控除すべき公租公課の金額は、被相続人の死亡の際、債務が確定しているものの金額のほかに、
所得税等の税額が含まれます。

保証債務については、原則として控除できませんが、主たる債務者が弁済不能の状態にあるため、
保証債務者がその債務を履行しなければならない場合で、
かつ、主たる債務者に求償しても返還を受ける見込みがない場合には、
主たる債務者が弁済不能の部分の金額は、控除することができます。

なお、墓所等や公益を目的とする事業の用に供することが確実なものは、控除することができません。
葬式費用は、本来遺族が負担すべきものですが、相続財産から支弁されるのが通常であり、
また相続に伴う必然的な費用であるため、取得した財産から控除すことができます。

編集部Nihon Medical Career

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