CAREER ADVISOR COLUMN
キャリアアドバイザーコラム

外国人雇用について

2019年4月から新しい在留資格である『特定技能』が新設され、
これまでは一部例外を除いて外国人が働くことの出来なかった14業種での就業が認められることになりました。

今までの『技能実習』は国際貢献のため(単純労働不可)に対して、
『特定技能』は人手不足を補うため(単純作業可)となり、
受け入れ可能な業種は入管法で規定されるのでなく、法務省令で定められます。

これは『深刻な人手不足』と認められれば、法改正でなく容易な方法によって、
他産業にも拡大していく可能性があるということです。

介護業界は、人手不足の深刻化を受けて、
在留資格の『特定活動』・『介護』・『技能実習』と外国人労働者の受け入れをこれまでに行ってきましたが、
充足するような数値には程遠い状況でした。

今回の特定技能1号での介護職人材は6万人の受け入れを予想しており、
14業種のなかでも圧倒的な数になっています。

ただ特定技能1号での就労は通算5年に限定され、優秀な人材でも5年以上の就労は認められていません。

しかし介護福祉士試験に合格すれば、在留資格『介護』への変更が出来ます。
3年働いた後に介護福祉士試験に合格するという高いハードルになりますが、
それだけ優秀な人材となれば永住して介護職に従事出来ることになります。

特定技能ビザは、現状の人手不足の解消を目的としていますが、
今後の労働条件や同一労働同一賃金など日本人の求職者に対しても何かしら影響があるかもしれません。

【特定技能1号】
・在留期間:1年,6か月又は4か月ごとの更新,通算で上限5年まで
・技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
・日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
 (技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
・家族の帯同:基本的に認めない
・受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

【現状の受入れ可能な国】(今後は拡大していく可能性あり)
ベトナム、中国、フィリピン、インドネシア、タイ、ミャンマー
カンボジア、ネパール、モンゴル

編集部Nihon Medical Career

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