この季節、「ふるさと納税やってないの?」と、ご友人から聞かれる機会が増えませんか?
実際に、わたしも今年まで全く興味がありませんでしたが、ついに、ふるさと納税にチャレンジしてみました。
初心者の方にも分かりやすくポイントをまとめてみましたので、少しでも参考になればと思います。
「ふるさと納税」とは、日本における寄附金税制のひとつです。
その名の通り、もともとは「生まれ育った地域」=「ふるさと」への寄付制度でしたが、生まれ育ったふるさとだけではなく、好きな地域へ寄付をすることができます。
また、ふるさと納税を行った金額のうち2,000円を越える部分については、所得税と住民税から原則として全額が控除されます。そのうえ、返礼品をいただけるため、何ともお得な制度です。
例えば、700万円の収入がある方に対しては、以下のような例となります。
< 年収700万円の方の例 >
年収700万円・独身。控除上限金額は 107,000 円とします。
上限の107,000円を寄附した際、107,000円-2,000円の105,000円が来年の住民税から控除されます。
更に、寄付金額の約3割程度(約32,000円程度)の返礼品があるため、実際、2,000円の自己負担額でいただけることに。
年収や家族構成にて上限金額は変わってきますが、このような仕組みとなっています。
実際に、申請を行う際の手順はこちらです。
各ふるさと納税のサイトより、簡単に上限控除金額(=自己負担が2,000円となる上限金額)を調べましょう。簡単に入力することができます。
自治体によって、お魚やお肉、果物、工芸品などが寄付のお礼としていただくことができます。種類が多く、迷ってしまうので、初心者の方はふるさと納税専用サイトを使用しての検索をオススメします。
返礼品とは別に、「寄附金受領証明書」というふるさと納税を行った証明書が届きます。この後の税金控除手続きに必要になる書類ですので大切に保管しておきましょう。
手続きには「ワンストップ特例制度」と「確定申告」2つの方法があります。どちらのかの方法で、申請を行う必要があります。
◇ワンストップ特例制度
確定申告を行わなくても、寄付金控除を受けることができます。所得税の還付は無く、住民税の減税のみの控除となり、1月10日までが申請期間です。
また、以下の条件に当てはまる方が、申請することができます。
・確定申告の不要な給与所得者
・年間寄付先が5自治体以内の人
◇確定申告
ワンストップ特例制度が利用できない場合は、確定申告を行う必要があり、申告期間は、原則2月16日~3月15日となっています。
また、ふるさと納税に関する確定申告については、いくつか方法があります。
・税務署にて、手書きで作成する
・パソコンで確定申告書作成ソフトを使い作成する
・国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で作成する など
このなかで、最も便利なのが国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で作成する、ではないでしょうか。
インターネットの環境さえあれば、手順にそって作成することが可能ですし、国税庁が分かりやすく、YouTubeの動画で記載方法をまとめたサイトもあります。
いかがでしたでしょうか?
今年も残すところあと少し。寄附の期限は年末までとなりますので、お早目に。
※銀行振込は前日15時までとなりますのでご注意ください。
少しでも参考になればと思います。
関西出身。大学では中国語を専攻。中国への留学経験あり。そのほか、ボランティア活動なども行う。入社後は、関西地域を中心に、幅広いエリアを担当。