CAREER ADVISOR COLUMN
キャリアアドバイザーコラム

知っていますか?「くるみん認定制度」「プラチナくるみん認定制度」

先日ある医療機関に求人情報をお聞きしている際に、
「男性職員も育休を取得している人が何人もいるよ。」というお話をお聞きしました。

男性も育休取得が可能とされているものの、現実的にはなかなか取得が難しく、
厚生労働省の調査では、2018年度の男性の育休取得率は6.16%とされています。

数名の男性職員が育休取得をされているという言葉に私も驚きましたが、
その医療機関は「プラチナくるみん認定」を受けている企業でした。

皆さんは「くるみん制度」「プラチナくるみん制度」という言葉を聞いたことがありますか?
このようなマークを目にしたことがある方も多くいらっしゃるのではないでしょうか?

「くるみん制度」とは次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主任行動計画を策定した企業のうち、
計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業が申請を行うことによって、
「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定を受けることができる制度です。

くるみん認定を受けるには数多くの認定基準をクリアする必要があります。
どのような基準があるのか、認定基準を一部ご紹介いたします。

くるみん認定基準

■男性の育児休業取得について、(1)または(2)を満たすこと
(1)計画期間において、男性労働者のうち、配偶者が出産した男性労働者に対する
   育児休業等を取得した者の割合が7%以上であること。
(2)計画期間において、男性労働者のうち、配偶者が出産した男性労働者に対する
   育児休業等を取得した者及び育児休業等に類似した企業独自の休暇制度を
   利用した者の割合が15%以上であり、かつ育児休業等を取得した者の数が1人以上いること
   ※労働者数300人以下の企業の特例あり

■計画期間において、女性労働者の育児休業等取得率が75%以上であること
 ※労働者数300人以下の企業の特例あり

■3歳から小学校就学前の子を育てる労働者について、「育児休業に関する制度、所定労働の制限に関する制度、
 所定労働時間の短縮措置又は始業時刻変更等の措置に準ずる制度」を講じている。

※その他にも多数の認定基準があります。詳細は厚生労働省のHPを参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000156432_1.pdf

まとめ

このように子育てと仕事とを両立できるようにサポートする基準が設けられています。

また「プラチナくるみん認定制度」とは、「くるみん認定」を受けた企業のうち、
より高い水準の取り組みを行った企業が一定の要件を満たした場合に、
認定を受けることができる制度です。

他にも女性活躍推進法に基づき、認定される「えるぼし認定制度」などもあります。

求人を探す際や企業研究をする際に、参考にしてみてください。

国家資格キャリアコンサルタント
N.SN_S

山口県出身。山・川・海に囲まれた大自然の中で育ち、大学で関西へ。卒業後、旅行会社でハネムーンの企画・営業に従事。その後、キャリアアドバイザーへ転身。

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