CAREER ADVISOR COLUMN
キャリアアドバイザーコラム

退職時の有給休暇取得について

担当をしている薬剤師の方が、先日無事に転職先が決まったものの、
退職日が決まらず調整に苦労をされています。
そんな中、やっと退職願が受理されたはいいのですが、
今度は有給休暇の取得の調整が難航されているようです。

そこで今回は、退職時の有給休暇取得について参考になる情報をご案内します。

退職時の有給消化はアリかナシか

有給休暇を取得することは、労働者の当然の権利です。
ですので、退職が決まっても残りの日数を取得することはできます。

会社側には、有給休暇の取得時期が会社の正常な運営を妨げる場合には、
他の時季に変更する権利がありますが、
通常時であれば好きなタイミングで取得申請をすることが出来ます。

当然、退職時に有給休暇が残っている場合も取得可能で、
会社は取得を拒否することはできません。

でも実際は、「退職時に有給休暇を取得させてもらえなかった」
というお声をよく聞きます。

もちろん有給休暇取得は当然の権利ですから強く主張することもできますが、
「次の仕事が決まったから来週から有給休暇の消化をします」と
突然勤務を強制的に終えてしまうのも社会人のマナーとしては考えもの。
どなたでも、長らくお世話になった会社と退職時に揉めることは避けたいものです。

退職時の有給取得のポイント

そのためにも、以下のポイントを知っておいていただきたいと思います。

■自身の有給休暇残日数を確認しておく
■転職時期は、現職の繁忙期を避ける
■退職申し入れから退職日までは余裕を持つ

引き継ぎなどがしっかりとできる1ヶ月程度の猶予期間を考慮し、
そこからご自身の有給休暇残日数を加算して退職日を決めて申し入れると良いと思います。

それでも、有給休暇取得を拒否される場合は、
会社側の対応に問題があると言わざるを得ません。

しかし、今年4月から一部が施行された、働き方改革によって
「有給休暇を取得させない」といった対応は激減すると予想されます。

社会的マナーを念頭に置きつつ、勤続年数を重ねて得た有給休暇をしっかりと取得され、
次のステップに進む前のリフレッシュ期間として、
有効にご活用いただきたいと思います。

編集部Nihon Medical Career

キャリア編集部よりキャリアに役立つ情報をお届けします。

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