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「ながら運転」改正道交法施行令で罰則強化!~違反点数・反則金3倍、懲罰刑も~

皆さん、ニュースなどですでにご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、
ようやく2019年12月1日から「ながら運転」の罰則の引き上げが施行されます。

「ながら運転」とは、スマートフォンの操作をはじめとした、
運転に関係のない行為をしながら運転をすることです。

運転中の不注意行動全般を指すため脇見運転も含まれますが、
スマートフォンやカーナビを操作するのはもちろんのこと、
画面を注視したりチェックしたりするのも、ながら運転に含まれます。

「ながら運転」の一例

・スマートフォン、携帯電話での通話
・スマートフォン、タブレット、PCなどでのメール送受信などの通信
・カーナビ、テレビ、スマートフォン、タブレットなどの画面注視、操作
・スマートフォンアプリなどのゲーム

“一瞬だけ”スマートフォンを操作しよう…と考えているつもりでも
思わぬ事故に繋がってしまうのです。

ちなみに一例ですが、自動車が2秒間に進む距離について、時速別に比較してみましょう。

・約40kmで走行する場合、2秒で約22.2m 進みます
・約50kmで走行する場合、2秒間約27.8m 進みます
・約60kmで走行する場合、2秒間約33.3m 進みます

もし歩行者が道路を横断したり、渋滞や信号などで前の車が
停まっていた場合、事故を起こしてしまう可能性が大いにあります。

「ながら運転」での交通事故急増

この「ながら運転」が問題視される背景には、
スマートフォン操作による交通事故が急増していることが挙げられます。

年間約600万件の取締りを行っている中、運転中の携帯電話使用等については、
年間80万件以上の取締りを実施しています。
(※平成30年は全体の14%に及びます。)

平成30年中の携帯電話使用等に係る交通事故件数は、2,790件で
過去5年間で約1.4倍に増加しており、カーナビ等を注視中の事故が多く発生しています。

また、死亡事故率を比較すると携帯電話使用等の場合には、
使用なしと比較して死亡率が約2.1倍でした。

「ながら運転」での罰則

さて、気になる罰則についてですが、
下記表にまとめました。参考までにご覧いただけますと幸いです。

運転中のスマートフォン・携帯電話の使用、カーナビの注視は【携帯電話使用等 保持】、
それにより事故等危険を生じさせた場合は【携帯電話使用等 交通の危険】と、
いずれのケースにおいても違反点数、反則金は約3倍に引き上げられることになりました。

また、今までは「ながら運転」により交通の危険を生じさせ、
反則金が適用されていたケースであっても12月以降は非反則行為として
すべて罰則が適用されるようになります。

尚、もう1箇所、注目したいのは改正後の違反点数です。

「ながら運転」により事故など交通の危険を招いてしまった場合、
違反点数は6点となり、これは即免許停止処分となります。

そして、もしここで酒気を帯びだった場合は、
【携帯電話使用等 保持】が15点、【携帯電話使用等 交通の危険】が16点となるため、

即免許取消という重い処分になります。

今回の改正のポイント

今回の改正でのポイントですが、自動車が停止していれば
車内でのスマートフォンなどの操作は可能ということになります。

近年、薬剤師の方々も在宅業務等々で外に出ることが多くなり
急な対応などで携帯電話が鳴ることも多々あるかと存じます。

どうしても携帯電話などを使用しなければいけないときは、
必ず安全な場所に停車したうえで操作を行うようにお願いいたします。

今回の厳罰強化をきっかけに、ドライバー1人1人が
「ながら運転」はしないという基本に立ち返り、運転マナーの向上につながることを切にねがっております。

国家資格キャリアコンサルタント
非公開: 宮森 香理Kaori_Miyamori

北海道出身。関西の大学へ進学後、新卒で入社。広島⇒神戸⇒札幌と様々な拠点にて勤務。現在は、北海道・東北エリアの薬剤師を中心に転職支援を行う。

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