CAREER ADVISOR COLUMN
キャリアアドバイザーコラム

改正個人情報保護法の注意点とポイント

5月30日に改正個人情報保護法が全面施行されました。
主な改正点は、以下の6つです。

◆個人情報の定義の明確化
◆適切な規律の下で個人情報の有用性を確保
◆個人情報の保護を強化(名簿屋対策)
◆個人情報保護委員会の新設およびその権限
◆個人情報の取り扱いのグローバル化
◆その他改正事項

主に、事業者(雇用側)にかかわる法令となりますが、
その中でも皆さまに影響がでるであろう項目をご説明いたします。

(1)個人情報の定義の明確化

改正法では、個人情報の定義が一部修正され、
例えば、顔画像データ・認証用指紋データ・マイナンバー・運転免許証の番号・
パスポート番号・保険証番号など、
「個人識別符号」が含まれるものについても個人情報に該当することが明記されました。

(2)要配慮個人情報の新設(本人同意の義務化)

改正法では、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により
害を被った事実などが含まれるものを指す、「要配慮個人情報」が追加されました。
こちらに関しては、原則として本人の同意を得ずに取得することはできませんし、
本人の同意をなしで第三者に提供することも禁止されています。

(3)第三者提供の制限

個人情報を取得する場合は、あらかじめ本人に利用目的を明示する必要があり、
個人情報を取り扱う事業者は、個人情報を本人以外の第三者に提供するときは、
原則、本人から同意を得る必要があります。

また、万が一、本人の同意を得ないで第三者に提供する場合は、
個人情報保護委員会への届出が必須となり、
同時に、第三者への提供の事実・その対象項目・提供方法・望まない場合の
停止方法などを、あらかじめすべて本人に示さなければいけません。

転職活動をされる皆さまには、
特に「(3)第三者提供の制限」に気をつけていただきたいと思います。

転職活動をする際に、弊社のようなエージェントを利用することが一般的になってきました。
一方で、お手伝いをしたクライアントの方より、
「過去に利用をしたエージェントに、
まだ応募前の問い合わせの段階なのに履歴書や名前を開示されてしまった」
という残念なお話を伺うこともあります。

そのようなところは排除をされるよう、関係法令の整備が進んでいますが、
まずは、弊社のように、個人情報をお預かりする際には、
必ず「個人情報保護規定」を確認していただくなど、
しっかりとした運用がされている点を目安にエージェントを選ばれるのも、
ご自身を守るための手段だと思います。

編集部Nihon Medical Career

キャリア編集部よりキャリアに役立つ情報をお届けします。

人気記事
関連記事