CAREER ADVISOR COLUMN
キャリアアドバイザーコラム

有給休暇5日取得の義務化

正社員だけではない!契約社員やパート・アルバイトの方も対象です。

新年度がスタートし、節目となるこのタイミングで心機一転!と思われて
新しいことに取り組まれる方や、
ひとまず現状維持をされる方もいらっしゃることと思います。
今回は、お仕事をされる皆さまにとって、4月から変わることをご紹介します。

すでにご存知の方もいらっしゃるかと思うのですが、この4月から大きく変わることの一つに、
「有給休暇の義務化」があります。
年間10日以上の有給休暇があるすべての労働者は
「年5日の年次有給休暇の確実な取得」が義務付けられるのです。

これは、安倍政権が打ち出している働き方改革の一つで、
日本は有給休暇の取得率が世界各国と比較して最低レベルということもあり、
政府としては2020年までに有給休暇の取得率を70%にすることを目標に掲げています。

その第一歩として、年5日の確実な取得からスタートすることになりました。
本日はそのポイントについてご案内いたします。

■対象者
年次有給休暇が10日以上付与される労働者が対象となります。
正社員だけではなく、契約社員やパート・アルバイトの方も条件を満たせば対象者となります。

・入社後6か月が経過している「正社員」またはフルタイムの「契約社員」
・入社後6か月が経過している週30時間以上勤務の「パート・アルバイト」
・入社後3年半以上経過している週4日出勤の「パート・アルバイト」
・入社後5年半以上経過している週3日出勤の「パート・アルバイト」
※この適用は大企業・中小企業に関わらず全ての企業が対象になります。

■取得のタイミングについて
労働者に与えられている有給のうち、5日間は本人の希望を加味したうえで、
会社側が休む日を指定し休暇を取らせなければなりません。
なお、年5日以上取得済みの労働者については、時季指定が不要となります。

■有給休暇5日取得の義務化を守れなかったら
この義務に違反した場合は、労働基準法違反となり罰則の対象となります。
具体的には、違反した事業主は6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金を払わなければなりません。

日本人はとても勤勉で、これはこれで世界に対して誇らしいことでもあるのですが、
真面目さゆえに、「みんなが働いているときに自分だけ休むのはちょっと・・」
という罪悪感が芽生えてしまい、有給休暇の取得率に影響が出ているのではないでしょうか。
これをきっかけに休みやすく働きやすい社会の実現につながればと思います。

もしも、勤務先の上司が有給休暇の取得を拒んだり、
希望する日に取らせてくれない・・といった事が起きたら、要注意!
そんなときはぜひCBキャリアのコンサルタントに気軽に相談してみてくださいね。

編集部Nihon Medical Career

キャリア編集部よりキャリアに役立つ情報をお届けします。

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