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(雇用保険)給付制限期間が2020年10月1日より3ヶ月から「2ヵ月」に短縮されます

厚生労働省より、自己都合による退職で雇用保険の失業等給付を受ける場合の給付制限期間が、これまでは離職票の提出から7日間の待期期間の後、3ヵ月間の給付制限期間を経て支給開始となっていたものを、2020年10月1日より「2ヵ月」に短縮するとの発表がありました。

ただし、「2020年10月1日以降に離職をした方」「5年間のうち2回まで」のような条件もついています。

本日は、失業等給付の給付制限期間が2020年10月1日より3ヶ月から2ヵ月に短縮になった件について説明します。

給付制限期間短縮の背景は「失業者の求職活動の支援」

今回の雇用保険の失業等給付の給付制限期間の短縮の背景には、「失業者の求職活動の支援」があります。失業の状態にもあるのにもかかわらず、失業等給付の受けられない期間が長引いてしまうことで、求職活動は当然のことながら通常の生活にも支障をきたしてしまいます。

こうした背景を受けて、これまで議論が続いていた給付制限期間について、まずは条件付きで「2ヵ月」に短縮するということとなりました。

失業手当受給までのながれ

まずは、失業手当を受給するまでのながれをおさらいをしてみます。以下の通り大きく5つのステップにわかれています。

① 離職証明書の確認と離職票を受けとり(勤務先)

② 失業手当を申請する(ハローワーク)

③ 雇用保険受給者説明会へ参加する(ハローワーク)

④ 失業認定日に求職活動の報告をする(ハローワーク)

⑤ 失業手当を受給する(ハローワーク)

給付制限期間の短縮に係る条件

自己の責めに帰すべき重大な理由で退職の場合

「自己の責めに帰すべき重大な理由」で退職した場合の給付制限期間は、これまで通り3ヵ月となっています。

2020年10月1日以降に離職をした方

今回の制度は2020年10月1日以降の離職について、自己都合退職による給付制限期間が「2ヵ月」に短縮されるというものであるため、2020年9月末日までの退職には適用されません。

5年間のうち2回目の離職まで適用

今回の給付制限期間短縮の措置は「5年間のうち2回目の離職まで」に限定されいるため、「5年以内で3回目」の離職に際しては、3回目の離職についての給付制限期間については「3ヵ月」となります。

まとめ

雇用保険の失業等給付の給付制限期間が2020年10月1日より3ヶ月から2ヵ月に短縮される件について、お話をしました。

退職の際の保険や年金等については、何度も経験することではないですしより注意が必要ですね。ご不明点はお気軽にご相談ください。

【関連動画】
転職時に空白期間ができる場合、健康保険や年金ってどうなるの?
https://yakuzaishibestcareer.com/media/change_career/1425/

【参考】
厚生労働省「「給付制限期間」が2か月に短縮されます」~令和2年10月1日から適用~
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000655465.pdf

編集部Nihon Medical Career

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