転職は人生における大きな転機ですが、
転職先を決めることと同じくらい難航するのが現職の退職です。
例えば高額年収となりやすい急募の求人は、
就任していただきたい入職時期がピンポイントで決まっていることもあります。
せっかくそんな高額年収の先に内定が出たにもかかわらず、
退職申し入れの際に就業規則で退職申し出期間が決まっていることが判明、
円満退職を望むが故に泣く泣く内定辞退をせざるを得ない・・・なんてこともあります。
今回は退職の申出により起こった事例についてご紹介いたします。
つい先日も、退職申し出期間『3か月前』と就業規則に定めれていることを知らず、
それが退職を申し出てから発覚したため、入職時期を調整したいとの相談を受けました。
転職先では、入職時期については様々な事情を考慮し、
多少の融通をつけてくださるところも多いですが、
新規店舗立ち上げなどや前任者の退職日が決まったりする場合は、入職時期の変更を受けられない場合もあります。
そのため、私たちも入職時期の変更を試みますが、
それでも難しい場合は、
◆法律では退職届の提出時期について定めはない
◆民法の規定では退職可能は2週間とされている
◆就業規則で定められた期間より短くなっても退職金の支払いが無いなど損害等の請求はない
ということをお伝えするしかない場合もあります。
この方は、最終的には誠意をもって現職社長にお話をされ、事なきを得て無事退職となりましたが、
ご自身の準備不足により現職にも次の就任先も迷惑をかけたとひどく後悔されていました。
転職のご支援に携わっていると退職について関わることも多いですが、
就業規則の退職申し出期間の定めについては、『1か月前』が比較的多いように感じます。
『1か月前』よりのも長い会社に理由をお伺いすると以下のような理由がありました。
(1)採用が難しいエリアであるため
採用が容易でないエリアは採用期間を見越し少し長めに退職申し出期間を定めているようです。
(2)引継ぎ期間を考慮したため
一人薬剤師や管理薬剤師またはエリアマネージャーなど、
引継ぎ事項が多い役職を想定して定めているケースです。
(3)有給消化日数を含めたため
有給消化は含まれていないケースも多いので一概には言えないですが、
有給消化日を計算されて定められているところもございます。
ご自身が(1)採用が難しいエリアや(2)の一人薬剤師や管理薬剤師またはエリアマネージャーの
場合は特に、退職の申し出期間にご注意ください。
2月に入職希望先より内々定が出た後、結局は入職が4か月遅れてしまった事例です。
理由は、現職の忙しい時期を把握しておらず、
繁忙期を過ぎた頃にして欲しいと現職場に言われしまったためです。
新卒を採用する予定のこの会社は、
新卒採用の想定人数に満たなかった人数を中途採用にて補うつもりで募集枠で採用されていました。
そのため、4月をまたいだことで再度調整が必要となり、確定までの時間が非常にかかりました。
円満退職を優先するが故に起こったことだと思います。
ですが、入職時期がずれるということで内定取り消しとなる可能性も十分にあり得ます。
退職までの手続きがスムーズに行えるよう、
ご自身の予定だけでなく退職可能時期などを念頭に入職希望時期を設定しておくことも大切です。
転職準備には当然退職について調べることも含まれてきます。
欠員募集などは入職時期を含めての選考となることもあるため、
転職を考えられた際は退職についても調べられた上で転職活動を進められることをおすすめします。
新卒で入社した企業でブライダルプランナーを5年間経験。当社入社後は、中国、四国、九州エリアを中心に医師・薬剤師のご転職、キャリア支援に奮闘中!