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キャリアアドバイザーコラム

「駆け込み有給休暇」が増える?!~勤務先がこんなことをしたら要注意~

「働き方改革関連法案」により労働基準法の一部が改正され、
2019年4月から年5日の年休を労働者に取得させることが使用者の義務となりました。

正社員はもちろん契約社員やパート・アルバイトも、
次の条件を満たした人は全て、1年間に5日の有休を取ることが義務化されました。

・入社後6か月が経過している「正社員」またはフルタイムの「契約社員」
・入社後6か月が経過している週30時間以上勤務の「パート・アルバイト」
・入社後3年半以上経過している週4日出勤の「パート・アルバイト」
・入社後5年半以上経過している週3日出勤の「パート・アルバイト」
(※出勤率が8割以上の人)

もし有休を取らなかったら労働基準法違反になり、
企業側は違反者1人につき30万円以下の罰金が科せられます。
(※労働者側には何も罰則はございませんのでご安心ください。)

2019年3月までは年休の取得日数について使用者に義務はありませんでした。
そのため、この制度ははじまる前のある調査では、
義務化を知っている労働者は全体の半分以下だったといわれています。
また、義務化が開始したにも関わらず、まだ知らない企業もあるというのでビックリです。

実は、2019年度末にかけて、この有給義務化に伴い、
有給をごまかす動きが懸念されています。
たとえば、祝日を労働日に変更し、その日に有給を取得させるという動きがあるかもしれません。
実際、3月末まではあと数日祝日があるので要注意ですね。

また有給休暇とは別に夏季休暇等を与えていたのに、
夏季休暇等を有給休暇に変えることが消化させるやり方などが挙げられています。

さらに、突然の就業規則の変更などで休日が減るなどの動きをする可能性もあります。
勤務先がこんなことをしたら要注意です!

もし、有給を5日取得できない場合はどうすればよいのでしょうか・・・

万が一有給取得ができない場合は、労働基準監督署に申告すると良いかもしれません。
ちなみに、有給取得ができずに年度末を越えた場合は、法令違反となり企業は罰則を受けます。

有給を取得させなかった企業は労働基準監督署から是正命令を受け、
もし是正しない場合は、刑事事件として立件され送検されます。

有給を取得させなかった1人につき1つの罪として取り扱われ
罰金として最大30万円が科せられることになります。
もし20人の社員に有給の取得をさせていなかった場合・・・
最大で600万円の罰金です。

個人的には、企業側は、慌てて有給取得をさせないよう、
また有給取得をごまかす動きなどをしないよう、
うまくスケジュール管理することをオススメいたします。

今回の有給義務化に伴い、少しでも有給休暇が取得されやすくなり
日本の有給消化率が高くなると良いですね。

※参考コラム
「有給休暇」の義務化?!パートやアルバイトだと取得できない?

国家資格キャリアコンサルタント
非公開: 宮森 香理Kaori_Miyamori

北海道出身。関西の大学へ進学後、新卒で入社。広島⇒神戸⇒札幌と様々な拠点にて勤務。現在は、北海道・東北エリアの薬剤師を中心に転職支援を行う。

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