先日、内定をいただいた薬剤師の方から、
「この会社は基本給が低いため、残業代も低くなってしまい、損をするのでは?」
という相談を受けました。
皆さま、残業代の計算方法をご存知でしょうか?
残業代の仕組みや計算方法は、労働基準法で定められています。
<割増賃金率>
時間外労働:2割5分以上(1ヶ月60時間を超える時間外労働については5割以上)
休日労働 :3割5分以上
深夜労働 :3割5分以上
割増賃金額の計算式は、
割増賃金額=「1時間当たりの賃金額×時間外労働、休日労働、深夜労働の時間数×割増賃金率」
となっています。
では、1時間当たりの賃金額はどのように計算するかというと、
1時間当たりの賃金額の計算方法:「月の所定賃金額÷1ヶ月の平均所定労働時間数」
となるのですが、ここで注意です!
「月の所定賃金額=基本給」とお考えの方が意外と多くいらっしゃいますが、
月の所定賃金額は「基礎賃金」をもとに計算されます。
基礎賃金とは、各種手当を含めた月給を指しますが、
以下①~⑦の手当は基礎賃金から除外されます。
(労働基準法第37条第5項、労働基準法施行規則第21条)
①家族手当
②通勤手当
③別居手当
④子女教育手当
⑤住宅手当
⑥臨時に支払われた賃金
⑦1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナス等)
※名称によるものではなく、その実質によって取り扱うべきものとされており、
すべて基礎賃金から除外されるわけではなく、具体的な範囲が決まっています。
上記に該当しない諸手当は基礎賃金として、算入されます。
つまり、薬剤師手当や管理薬剤師手当などの職能手当や役職手当など、
基礎賃金に含まれるため、「基本給が低い=割増賃金が低い」とは限りません。
入社後、「こんなはずじゃなかった・・・・」とならないためにも、
入社前の不明点は出来る限り、クリアにするお手伝いができればと思っております。
お気軽に日本メディカルキャリアにご相談くださいませ。
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